2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
そして、今回のような事案においては、旗国、運航者の所在国、寄港国、そして乗員乗客の国籍国等が協力して感染症の拡大を防ぐことが何より重要だと考えておりまして、こういった大きなクルーズ船でこれだけの感染が発生したと、初めての事例だと思っております。
そして、今回のような事案においては、旗国、運航者の所在国、寄港国、そして乗員乗客の国籍国等が協力して感染症の拡大を防ぐことが何より重要だと考えておりまして、こういった大きなクルーズ船でこれだけの感染が発生したと、初めての事例だと思っております。
むしろ、沿岸国たる我が国が感染の拡大防止の観点からみずから率先して対応に当たった、これが実態であるわけでありますが、今回のような事例において、旗国、そして運航者の所在国、さらには寄港国、そして乗客乗員の国籍国等が協力してどうやってあの感染の拡大を防いでいくかということは重要な検討課題だと思っておりまして、国際的な協力体制の構築を含めていかなる対応が望ましいか、今後、関係国ともよく相談をしたい、また、
国際的な緊急事態ということもありましてそういう対応をとってきたわけでありますが、今後、今回のような事例においては、旗国、そして運航者の所在国、寄港国、さらには乗客の国籍国等が、何らかのルール、そして役割分担、枠組みのもとで協力して感染の拡大を防ぐということは望ましいことだと思っておりまして、今回の経験も生かしながら、今後、いかなる対応ができるか、しっかりと検討していきたいと思っています。
退去強制手続の結果、退去強制令書が発付された者につきましては、これは実際上の取り扱いとして、できるだけ自費による出国を促すという取り扱いにしておりますが、どうしても負担ができない場合等については、国の負担により国籍国等へ送還するという場合もございます。 お尋ねのような事態が発生した場合は、その状況に応じて、入管法にのっとって適切に対処するということになります。
○西川政府参考人 現行の入管法第五十三条第二項におきましては、国籍国または市民権の属する国に送還できないときは、本人の希望により、我が国に入国する直前に居住していた国、我が国に入国する前に居住していたことのある国等に送還をする旨定めているところ、この「送還することができないとき」には、単に物理的に送還が不可能な場合だけではなくて、被退去強制者が国籍国等において拷問を受けるおそれがあると信じるに足りる
つまり、被害船舶の旗国、それから被害者の国籍国等に引き渡すという方法。または、今御指摘のソマリア周辺の国に、官憲に引き渡すといった方法が考えられます。 ただ、当然でありますけれども、日本船舶に乗船している日本人が死亡した、殺されたというような凶悪な海賊発生であれば、原則として海賊の身柄を日本に護送してまいる。
できるかという趣旨だろうと思っておりますが……(西村(真)委員「そうじゃなくて、とめられる法的可能性があるのかということ」と呼ぶ)一般的に、再入国の許可につきましては、これは入管法上、当該個人についてどういう事情があるかということを判断するわけでございまして、個別的にこの方々がどういう事情があるかということは私どもも承知しておりませんが、今の御質問の限りでお答えいたしますと、いわば本人の出身地でありますとか国籍国等
○寺田政府参考人 正確なことは入国管理局の局長に、先ほどまでおりましたが、お尋ねいただきたいところでございますが、私の承知している範囲では、強制退去の場合は、第一義的には国籍国等でございまして、それがない場合に、受け入れ国を他にいろいろ探すということで、受け入れ国があれば、そこの受け入れ国に退去させるということになっていたんではないかなと考えております。
ただ、これらの国籍国等に送還することができないといった特別な事情がありますときは、同条の二項に規定がございまして、それ以外の国に送還することもあり得ると、こういう規定になっております。
その結果、在留特別許可が付与されれば本邦での在留が認められることとなりますが、在留特別許可が付与されずに、退去強制令書が発付されるということになりますと、速やかにその者の国籍国等に送還されることとなります。
その国籍国等の保護を受けることができない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者というふうに定義されておるところでございます。 それから、難民認定につきましては、法務大臣が難民としての認定をすると、こういうことになっております。その難民の認定の業務につきましては、法務省入国管理局に難民認定室ということがございます。
一般論で申し上げれば、入管法の規定に従って、原則的には、国籍国等に退去強制ということになれば送還するということにされておりますし、それができない場合には、本人の希望により入管法所定のそれぞれの国を決めて、最終的に退去強制手続になるわけでありますけれども、具体的に送還条件が整うまで種々の関係で対応せざるを得ないことはあるわけでございますが、そういうものを経た上で、しかるべく法に従った対応をするつもりでございます
次に、不法就労対策の実態ということでございますが、今述べた点になるわけでございますが、さらに加えますと、最近の密航事案等も踏まえまして、関係機関との協力、それから、こうした不法滞在者の国籍国等に対する働きかけ等も進めていくべきものと考えておりまして、これも関係省庁との協議を進めておるところでございます。